個人情報保護規程
一般財団法人仙台こども財団個人情報保護規程
——第1条(趣旨)
この規程は,個人の権利利益を保護するため,一般財団法人仙台こども財団(以下「財団」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるものとする。
——第2条(定義)
この規程において使用する用語は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)において使用する用語の例によるほか,次の各号に定めるところによる。
- 文書等 財団の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,財団の職員が組織的に用いるものとして,財団が保有しているものをいう。ただし,官報,公報,白書,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
- 財団保有個人情報 文書等に記録された個人情報であって,財団が開示,内容の訂正,追加又は削除,利用の停止,消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有するものをいう。ただし,その存否が明らかになることにより次に掲げるおそれがあるものを除く。
- 本人又は第三者の生命,身体又は財産に危害が及ぶおそれ
- 違法又は不当な行為を助長し,又は誘発するおそれ
- 国の安全が害されるおそれ,他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
- 犯罪の予防,鎮圧又は操作その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれ
——第3条(個人情報の適正な取扱い)
財団は,その業務を行うに当たり個人情報及び特定個人情報を取り扱う場合には,法及び番号法その他の関係法令等の規定を遵守しなければならない。
- 財団は,その業務を行うに当たり個人情報を取り扱う場合には,個人データに係る法第22条から第25条まで,第27条及び第28条の規定と同様の措置を行うよう努めるものとする。
——第4条(開示の求め)
財団は,本人から,当該本人が識別される財団保有個人情報の開示(当該本人が識別される財団保有個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは,本人に対し,当該財団保有個人情報を開示するものとする。ただし,開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は,その全部又は一部を開示しないことができる。
- 本人又は第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- 財団の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- 法令に違反することとなる場合
- 本人に対する財団保有個人情報の開示について法令(法を除く。以下同じ。)の規定により特別の手続が定められている場合には,当該財団保有個人情報については,前項の規定は,適用しない。
——第5条(開示の求めの手続)
前条第1項の規定による開示の求め(以下「開示の求め」という。)は,次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示申出書」という。)を財団に提出してしなければならない。
- 開示の求めをする者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人にあっては代表者の氏名
- 開示の求めに係る財団保有個人情報を特定するに足りる事項
- 前2号に掲げるもののほか,財団が定める事項
- 開示の求めをしようとする者は,財団に対し,自己が当該開示の求めに係る財団保有個人情報の本人であることを証明するために必要な書類で財団が定めるものを提出し,又は提示しなければならない。
- 財団は,開示申出書に形式上の不備があると認めるときは,開示の求めをした者に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。
——第6条(部分開示)
財団は,開示の求めに係る財団保有個人情報に不開示情報(開示することにより第4条第1項各号のいずれかに該当する個人情報をいう。以下この条において同じ。)が含まれている場合において,不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができ,かつ,区分して除くことにより当該開示の求めの趣旨が損なわれることがないと認められるときは,当該部分を除いた部分を開示するものとする。
——第7条(開示の求めに対する措置)
財団は,開示の求めに係る財団保有個人情報の全部又は一部を開示するときは,その旨の決定をし,開示の求めをした者に対し,その旨,開示する財団保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知するものとする。
- 財団は,開示の求めに係る財団保有個人情報の全部を開示しないときは,開示をしない旨の決定をし,開示の求めをした者に対し,その旨を書面により通知するものとする。
- 財団は,開示の求めに係る財団保有個人情報の一部を開示する旨又は全部を開示しない旨の決定をする場合において,開示しないこととされた財団保有個人情報の全部又は一部について一定の期間の経過により開示することが可能となることが明らかであるときは,その旨を書面により通知するものとする。
- 財団は,第1項の決定をする場合において,開示の求めに係る財団保有個人情報に第三者に関する情報が含まれているときは,あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
——第8条(開示決定等の期限)
前条第1項又は第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は,開示の求めがあった日から14日以内にしなければならない。ただし,第5条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。
- 財団は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,前項に規定する期間を延長することができる。この場合において,財団は,開示の求めをした者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知するものとする。
——第9条(開示の方法)
財団保有個人情報の開示は,書面の交付により行う。ただし,開示の求めをした者の同意があるとき,又は当該個人情報が電磁的記録に記録されている場合であってその性質から書面に出力することが困難であるときは,その他の方法により行うことができる。
——第10条(訂正等の求め)
財団は,本人から,当該本人が識別される財団保有個人情報の内容が事実でないという理由によって当該財団保有個人情報の内容の訂正,追加又は削除(以下「訂正等」という。)を求められた場合には,その内容の訂正等に関して法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き,利用目的の達成に必要な範囲内において,遅滞なく必要な調査を行い,その結果に基づき,当該財団保有個人情報の内容の訂正等を行うものとする。
——第11条(訂正等の求めの手続)
前条の規定による訂正等の求め(以下「訂正等の求め」という。)は,次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正等申出書」という。)を財団に提出してしなければならない。
- 訂正等の求めをする者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人にあっては代表者の氏名
- 訂正等の求めに係る財団保有個人情報を特定するに足りる事項
- 訂正等を求める箇所及び訂正等の内容
- 前3号に掲げるもののほか,財団が別に定める事項
- 第5条第2項及び第3項の規定は,訂正等の求めをしようとする者について準用する。
——第12条(訂正等の求めに対する措置)
財団は,訂正等の求めに係る財団保有個人情報の内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき,又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは,当該訂正等の求めをした者に対し,その旨(訂正等を行ったときは,その内容を含む。)を書面により通知するものとする。
——第13条(訂正等の決定の期限)
前条の決定は,訂正等の求めがあった日から30日以内にするものとする。ただし,第11条第2項において準用する第5条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。
- 第8条第2項の規定は,前条の決定について準用する。
——第14条(利用停止等の求め)
財団は,本人から,当該本人が識別される財団保有個人情報が法第18条若しくは第19条の規定に違反して取り扱われているという理由,第20条の規定に違反して取得されたものであるという理由,番号法第20条の規定に違反して収集され,若しくは保管されているという理由又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているという理由によって,当該財団保有個人情報の利用の停止又は消去(以下「利用停止等」という。)を求められた場合であって,その求めに理由があることが判明したときは,その利用停止等に関して法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き,違反を是正するため必要な限度で,当該財団保有個人情報の利用停止等を行うものとする。ただし,当該財団保有個人情報の利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって,本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとるときは,この限りでない。
——第15条(利用停止等の求めの手続)
前条の規定による利用停止等の求め(以下「利用停止等の求め」という。)は,次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止等申出書」という。)を財団に提出してしなければならない。
- 利用停止等の求めをする者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人にあっては代表者の氏名
- 利用停止等の求めに係る財団保有個人情報を特定するに足りる事項
- 利用停止等を求める内容及び理由
- 前3号に掲げるもののほか,財団が別に定める事項
- 第5条第2項及び第3項の規定は,利用停止等の求めをしようとする者について準用する。
——第16条(利用停止等の求めに対する措置)
財団は,第14条の規定に基づき求められた財団保有個人情報の全部又は一部について利用停止等を行ったとき又は利用停止等を行わない旨の決定をしたとき財団保有個人情報は,当該利用停止等の求めをした者に対し,その旨を書面により通知するものとする。
——第17条(利用停止等の決定の期限)
前条の決定は,利用停止等の求めがあった日から30日以内にするものとする。ただし,第15条第2項において準用する第5条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。
- 第8条第2項の規定は,前条の決定について準用する。
——第18条(理由の説明)
財団は,第7条第1項若しくは第2項,第12条又は第16条の規定により,本人から求められた措置の全部又は一部について,その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は,本人に対し,その理由を説明するよう努めるものとする。
——第19条(代理人による求め)
第4条第1項,第10条又は第14条の規定による求め(以下この条及び次条において「開示等の求め」という。)は,未成年者又は成年被後見人の法定代理人及び開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人によってすることができる。
- 前項の場合において,財団は,必要と認めるときは,本人の意思を確認するものとする。この場合において,本人が反対の意思を表示したときは,財団は,当該開示等の求めを拒否するものとする。
- 第1項の規定により開示等の求めをしようとする者は,財団に対し,自己が当該開示等の求めに係る財団保有個人情報の本人の法定代理人又は当該本人が委任した代理人であることを証明するために必要な書類で財団が定めるものを提出し,又は提示しなければならない。
——第20条(開示の求め等の受付)
開示等の求めは,次に掲げる窓口で受け付ける。
- 財団総務課
仙台市青葉区国分町3丁目6番1号 仙台パークビル4階408区 - 仙台市市政情報センター
仙台市青葉区国分町三丁目7番1号 仙台市役所本庁舎内
——第21条(手数料)
第9条の規定により書面の交付を受ける者は,当該交付に要する費用を負担するものとする。
- 第9条ただし書の規定により開示を受ける者は,当該開示の方法が電磁的記録の媒体の交付である場合には,当該電磁的記録の媒体の作成に要する費用を負担するものとする。
- 財団は,第1項及び前項の費用の額並びにその徴収の方法を定め,本人の知り得る状態に置くものとする。
——第22条(雑則)
この規程の施行に関し必要な事項は,理事長が別に定める。
附 則
この規程は, 令和5年4月1日から施行する。